awake自分に還り、新たな一歩を踏み出す森の宿泊体験 アウェイク

BOOKご予約

利用規約

第1条 関連法令・ガイドライン等の遵守

当社は、個人情報保護法その他の関連法令、個人情報保護法保護委員会の定めるガイドライン等及び本ポリシーを遵守し、個人情報を適法かつ適正に取扱います。

第1条 適用範囲

  • 1.本宿泊約款(以下「本約款」といいます。)には、株式会社このほし(以下「当社」といいます。)と当社が運営するawake(以下「当施設」といいます。)を利用するための宿泊契約及びこれに関連する契約を締結する者(以下「宿泊客」といいます。)との間の権利義務関係が定められています。本約款に定めのない事項については、法令等又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2.当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 当施設の利用目的

当施設は、宿泊客が森の中に設置されたキャビンに数日滞在しながら自分自身と深く向き合うために利用していただくことを目的としています。当施設の宿泊客及び宿泊しようとする者は、当施設の利用目的及び当施設が一般的なホテルや旅館その他の宿泊施設と異なる特徴を有していることを十分に理解した上で当施設を利用するものとします。

第3条 宿泊契約の申込

  • 1.

    当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設が所定する方法により当施設に申し出ていただきます。

    • (1)宿泊客の指名
    • (2)宿泊日及び到着予定時刻
    • (3)利用宿泊プラン
    • (4)その他当社が必要と定める事項
  • 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の利用があったものとして処理します。

第4条 宿泊契約の成立等

  • 1.宿泊契約は、当施設が前条の申込を承諾したときに成立します。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊客は、当施設が定める申込金(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
  • 3.前項の申込金を当施設が指定した期限までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失います。

第5条 施設における感染防止対策への協力の求め

当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

第6条 宿泊契約締結の拒否

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本条は、当施設が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

  • (1)宿泊の申込が、本約款によらないとき
  • (2)満室により客室の余裕がないとき
  • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4)

    宿泊しようとする者が、次のいずれかに該当すると認められるとき

    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
  • (6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」といます。)であるとき
  • (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」といいます。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
  • (8)宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき
  • (9)宿泊しようとする者が、本約款又は当施設において当施設が定める利用規則を遵守しないおそれがあると合理的な事情に基づき当施設が判断したとき
  • (10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
  • (11)当施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき
  • (12)宿泊しようとする者が、過去に当社又は当施設との間で本約款その他の契約について契約違反や代金支払い遅延等のトラブルがあったとき

第7条 宿泊契約締結の拒否の説明

宿泊しようとする者は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第8条 宿泊客の契約解除権

  • 1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2.

    当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第4条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、以下の通りキャンセル料を申し受けます。

    • (1)宿泊日の14日前まで:無料
    • (2)宿泊日の7日前まで:基本宿泊料金の50%
    • (3)宿泊日の前日又は当日:基本宿泊料金の100%
  • 3.当施設は、宿泊客が連絡をしないで当施設の案内人との合流時間を3時間経過しても合流しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたとみなして処理することがあります。

第9条 当ホテルの契約解除権

  • 1.

    当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

    • (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2)

      宿泊客が次のいずれかに該当すると認められるとき。

      • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    • (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    • (6)宿泊客が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    • (7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (8)当施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき
    • (9)本約款又は当施設において当施設が定める利用規則を遵守しないとき
    • (10)当施設が指定した場所以外でのたばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  • 2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第10条 宿泊契約解除の説明

宿泊客は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第11条 宿泊の登録

  • 1.

    宿泊客は、宿泊日当日、当施設において、次の事項を登録していただきます。

    • (1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    • (2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    • (3)その他当施設が必要と認める事項
  • 2.宿泊客が第15条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第12条 客室の利用時間

  • 1.宿泊客が当施設を使用できる時間は、●時から翌日●時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 2.

    当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

    • (1)超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額の30%)
    • (2)超過6時間までは、室料金の2分の1(又は室料相当額の50%)
    • (3)超過6時間以上は、室料金の全額 (又は室料相当額の100%)

第13条 利用規則の遵守

宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第14条 営業時間

  • 1.当ホテルの主な施設等の営業内容及び営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
  • 2.営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせいたします。

第15条 料金の支払

  • 1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、当社のウェブサイトに掲げるところによります。
  • 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊契約の成立時からチェックアウトの時まで又は当施設が請求した時、当施設にお支払いただきます。
  • 3.当ホテル(館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第16条 当ホテルの責任

  • 1.当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 2.当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第17条 持込品の取扱い

  • 1.当施設は、宿泊客から手荷物、携帯品、現金、貴重品及び物品(以下「手荷物等」といいます。)をお預かりすることはできません。宿泊客が物品等を当施設内に持ち込む場合は、宿泊客の責任においてこれらの物品等を保管・管理いただきます。
  • 2.宿泊客が当施設に持ち込んだ物品等について、その全部又は一部に滅失、毀損、汚損が生じた場合、当施設は当施設に故意又は重過失がない限り責任を負いません。
  • 3.宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物等を当施設に置き忘れている場合、当ホテルはチェックアウト日から7日間保管します。その間に宿泊客から連絡がなかった場合は、当施設が定める方法により処分いたします。ただし、飲食物・たばこ・雑誌及び衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品は保管期間以内であっても処分する場合があります。
  • 4.当施設は、置き忘れられた手荷物等について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意で点検することがあります。
  • 5.当施設が置き忘れられた手荷物等を持ち主にお返しするために生じた費用については、持ち主に負担していただきます。

第18条 当施設への入室

当施設に従事する者は、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室に入室することがあります。

  • (1)宿泊者が法令等、本約款又は本施設の利用規則の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為を行ったとき、又は同行為をするおそれあると認められるとき
  • (2)警察・消防の指示に従い、入室が必要と判断されたとき
  • (3)建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
  • (4)宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当施設が判断したとき

第19条 駐車の責任

宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第20条 宿泊客の責任

宿泊客の故意又は過失により当ホテル(館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテル(館)に対し、その損害を賠償していただきます。

第21条 本約款の変更

  • 1.

    当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本約款を随時変更できます。本約款が変更された後は、変更後の本約款が適用されます。

    • (1)本約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき
    • (2)本約款の変更が、宿泊契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  • 2.当社は、本約款の変更を行う場合は、変更後の本約款の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を当社のウェブサイトに提示します。

第22条 準拠法及び裁判管轄

  • 1.本約款は日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されます。
  • 2.本約款に関する一切の紛争については、秋田地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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